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法律をもっと身近に
あなたの“話しやすい司法書士”を目指します

司法書士は「人生の大きな節目」にかかわるのが仕事です。
家や土地の購入、会社の設立、そして相続など、慣れない手続きに不安を感じるのは当然のこと。
だからこそ、人間的にも安心して相談できる存在でありたい。
横浜市保土ケ谷区の「森和成司法書士事務所」では、丁寧に、わかりやすく、何度でも。
地域に根ざし、一つひとつのご縁を大切に、横浜で1番親身で相談しやすい司法書士事務所を目指します。

森和成 - 代表司法書士

どんな悩みを
ご相談したいですか?

当事務所は、横浜市を中心に相続手続きの専門性・強みを持っております。

こんなご相談がありました

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事務所概要

事務所名

森和成司法書士事務所

住所

〒240-0013

横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目99番地2

ヴィラ・ソレイユ203号

(保土ケ谷税務署から見て左斜め前のマンションです。)

TEL

045-489-7107

FAX

045-489-7108

営業時間

営業時間:9:00〜18:00

定休日:土日祝日

※事前予約で土日祝日、平日夜間も面談可能です。別途ご相談下さい。

設立日

令和7年6月1日

事業内容

ブログ

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よくあるご質問

相続手続きにはいくつかの期限が定められており、期限内に忘れず手続きを行わなくてはなりません。

たとえば、代表的なものは以下のとおりです。

  • 相続放棄・限定承認(相続開始を知った日から3か月以内)
  • 準確定申告(死亡から4か月以内)
  • 相続税申告(死亡から10か月以内)
  • 遺留分侵害額請求(相続の開始と侵害を知った時から1年以内)
  • 生命保険金の請求(保険契約ごとに異なりますが、通常は3年以内)
  • 相続登記(死亡を知った日から3年以内)

仕事や家事を行いながら、手続きの期限を守って進めるというのは簡単ではありません。相続に関してお困りの際には、森和成司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

相続登記の義務化とは、2024年4月1日から施行された制度で、相続によって不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、これを怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があるというものです。

2024年4月1日より前の相続も対象となり、その場合、2027年3月31日までに登記申請が必要となります。早期の遺産分割協議が難しい場合には、相続人申告登記により義務を果たすことができます。 相続登記を怠ると、不動産を売却や抵当権などの担保設定ができなくなるほか、相続人が増えて手続きが複雑化し、将来的なトラブルが生じる可能性があります。相続登記に関してお困りの際には、森和成司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

法定相続人とは民法によって定められた「相続人になれる人」のことを指します。

具体的な法定相続人の順位と範囲は以下のとおりです。

【法定相続人の順位と範囲】

  • 配偶者は常に相続人となり、加えて以下の順位で血縁関係にある人が一緒に相続人になります。
  • 第1順位:子(実子・養子・認知した子)
    • ※子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続します。
  • 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
    • ※子などの第1順位がいない場合に限ります。父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続します。
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹相続人)
    • ※子、親などの第1順位、第2順位がいない場合に限ります。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥、姪)が代襲相続します。

相続において、亡くなった方の「前妻に子どもがいる場合」には、その子どもも相続人となるため、戸籍調査が複雑になる・関係が疎遠で連絡が取れないなど、相続手続き上の問題点や注意点があります。相続に関してお困りの際には、森和成司法書士事務所へお気軽にご相談ください。